CFP直伝【購入予算の考え方(4)-2】

親からの援助、どう受ける?

 

 ●相続時精算課税制度を利用する
上記のような贈与税がかからないようにするための一つの方法が「相続時精算課税制度」の利用です。この制度は、贈与してもらったときには通常より軽減された贈与税を納め、その贈与者(お金をくれた人)が亡くなったときに、他の相続財産と生前に贈与してもらったものを含めて相続税を算出し、すでに納めて贈与税額を控除するものです。つまり、本来は相続時にもらうはずだったものを生前にもらい、相続時に精算をするという制度で、もし相続税がかからない場合には、結果、税金を払わずに贈与を受けることができた、ということになります。
<相続時精算課税制度の概要>
・非課税枠 2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)
・適用税率 非課税枠を超える部分に対して一律20%
・贈与する人 65歳以上の親、ただし、住宅取得資金の贈与の場合は制限なし
・贈与を受ける人 20歳以上の子
(詳細は、国税庁タックスアンサーをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)

相続時精算課税制度には、非課税枠があり、2500万円までは贈与税がかからず、これを超えた場合に一律20%がかかってきます。
そして、住宅取得資金の場合には、非課税枠が1000万円多くなり、3500万円までは非課税で受取ることができます。
ただし、この制度を選択した場合には、翌年以降、贈与税の110万円の基礎控除は利用できなくなります。このような注意点もあるので、利用に際しては税理士に相談するなど、よく検討の上利用してください。

●親からお金を借りる
贈与を受けるばかりでなく、親からお金を借りるという方法もあります。
相続税の関係や、または兄弟間の問題などもあり、もらうよりは借りる方がスッキリするという場合もあるでしょう。また、ご両親も一時的には出せても、老後には必要なお金だから、少しずつでも返してほしい、ということもあると思います。
親からの借入れの注意点は、親子間といえども、きちんと借用書を書き、返済も定期的にしっかり行う、ということです。借用書もなし、返済もしていない、という場合には、贈与とみなされる可能性が強く、贈与税の対象となってしまいますので、注意が必要です。

●親との共有にする
夫婦でお金を出し合って購入する場合には、その土地や住宅を共有にします。これと同様に、親に援助してもらった分の持分を登記し、親と共有するという方法もあります。
この場合には、贈与税の申告や手続きも不要ですし、借用書を交わした上で返済するという必要もありません。ただし、契約や登記の際には一緒に手続きが必要になりますし、将来、売却する場合にも同意が必要になります。また、相続が発生した際に、相続人の間で持分について争いが起こらないよう、調整しておくことも必要でしょう。

親から援助してもらう方法は、以上のようにいくつかの方法がありますので、ご自身やご両親にとって最も適した方法を検討してください。


ファイナンシャル・プランナー(CFP®)
マネーカウンセリングネットWealth  高田 晶子




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