【家づくり講座 (11)】 住宅瑕疵担保履行法(新法)の制定−平成21年10月より−

来年10月引渡し物件が対象となる新法が制定されました。
これは従来からある住宅瑕疵担保履行法が不十分であったことに起因します。
それは幾ら10年保証とカタログ上謳っていても、倒産や資力不足に陥れば何も補償ができず、消費者が泣き寝入りということになるのでそれを救済する法律なのです。
 具体的には注文住宅であれば請負会社、建売住宅であれば売主が供託金を積み立てるか保険に加入するかのどちらかが義務付けされます。
そして対象物件は、新築で居住用(戸建・マンション・賃貸)、引渡しが10月以降となったもの全てです。ですから建物完成が9月であっても、引渡しが10月にずれ込めば新法の対象物件となるのです。
 では消費者にとって裏付けのある10年長期保証が受けられるという以外にどんなメリットがあるのでしょうか。
供託金(金銭を預ける)を預ける場合、年間30戸程度建築する施工店で約5,000万円の現金を10年間預ける必要があります。保険の場合は第3者機関の検査を入れ、そこに保証の肩代わりしてもらうことになります。(ちなみに検査費用は1件当たり10万円前後)
ではこのどちらを建築業界が選択するかというと、これだけの供託金を動かせる潤沢な会社は少ないので多くの組織は第3者機関検査を選択することになるでしょう。となると10年間保証をし続ける第3者機関で、当然厳正化された検査を実施することになります。
ですから、従来であればどこの会社が施工したのかで安心を図ることが多かったのですが、これからはどこの第三者機関が検査した物件なのかが問われる時代になるかもしれません。
 第三者機関と一口に言っても中身に違いがあることは前号にお伝えしました。是非、それぞれの違いを確認して、より安全な住まいを手に入れて下さい。この新法で注文・建売を問わず 安心な住まいが確実に増えていくことでしょう。
 次回は政府が推進している“200年住宅ビジョン”とは何かをお伝えしましょう。

 

(株)ウィン・セールスコンサルティング 鈴木 宏行

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